「カンボジア人になった猫ひろし 二度と日本国籍に戻れない可能性」という「弁護士ドットコム」の記事が一部で話題になっているので、少々仕事にも関わるので読んでみました。
「猫さんの場合、日本国籍をもっていたのに、カンボジア国籍を取得したことによって自ら日本国籍を失ったわけなんです。そのため今度は、外国人が帰化する場合と同様の扱いになり、一定の要件をクリアして法務大臣の許可をもらう必要があります。」
「ただしこれらの要件をクリアしても帰化は必ず認められるわけではなく、最終的には法務大臣の判断になりますので、国籍変更の理由が不適切と判断されれば帰化が認められない可能性もあります。」
もし猫さんがオリンピック終了後、国籍を戻すことが認められた場合は、猫さんを前例として今後もオリンピックなどの国際大会のために一時的な国籍変更を行なう者が続く可能性がある。賛否を分けた国民の反応も予想され、法務大臣は慎重な判断を迫られそうだ。
ということのようです。
ではいったい「一定の要件」とは・・・。
大きく7つの条件があります。
ただし、上記にもあるように「最終的には法務大臣の判断」になります。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
7.小学校3年生程度の日本語の読み書きができること
さてここで、カンボジア国籍を有する滝崎邦明さんを考えてみましょう。
彼が「日本国籍」を持つためには先にあったように「帰化」しかありませんので上記要件すべてをクリアすることが最低条件です。
上記要件については滝崎邦明さん自身が「過去1年以上のカンボジアでの居住・生活」を主張した以上、クリアしません。
しかしこれには免除要件があります。
特に1.2については
日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
なのですが、もう一度述べますが、滝崎邦明さん自身が生活の本拠はカンボジアであり「過去1年以上のカンボジアでの居住・生活」を主張していますので「引き続き」に該当しません。
ちなみに滝崎邦明さんが我が国日本に居られるのは「日本国民の配偶者たる外国人」という在留資格によるものです。
3については、滝崎邦明さん自身の「前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反」の有無がわかりませんが、特に納税義務については厳しく「低所得のための免除措置」を受けた場合、4の「生計を営むことができる」との関係で追求されます。
4についても、「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」には条件が免除になることがあります。
さて5はどうでしょう。
滝崎邦明さんは、「カンボジアから次のオリンピックを目指す。」と主張していますので、カンボジア国籍を失う事は困るのですから、これはクリアすることは難しいでしょう。
次の
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
滝崎邦明さんが著名な某カルト団体の会員であることがどうであるかはコメントしません。
そして少なくとも小学校3年生程度の日本語の読み書きができるだろうとは思います。
こういう事を考えればカンボジア国籍を有する滝崎邦明さんが日本国に帰化する要件すべてをクリアすることはかなり困難です。
滝崎邦明さんが今回「生活の本拠はカンボジアであり過去1年以上のカンボジアでの居住・生活」を主張している以上日本への出稼ぎ労働者として「日本人の配偶者」という在留許可での行動ということになるのではないかと考えます。
ということは当然に3年更新が必要で、カンボジアでリオを目指すのですからカンボジアで終生を送ると言うことでしょう。


by yasutaroh
「無知の罪」